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新型コロナ家賃払えない人に住居確保給付金

就職活動中の家賃を原則として3か月間、最長で9か月間、受け取れます。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で仕事を失っただけでなく、住まいも失ったり、家賃を払えなくなったりする人が増えるおそれがあり、国はこうした人たちに家賃を支給する「住居確保給付金」の活用を呼びかけています。

「住居確保給付金」は仕事を失った人のうち、住まいも失ったり、家賃を払えなかったりする人に国や自治体が家賃を支給するものです。
就職活動中の家賃を原則として3か月間、最長で9か月間、受け取れます。
 
世帯の生計を支えていたものの2年以内に仕事を失い、ハローワークを通じて求職の申し込みをしていることなどが条件で世帯収入と預貯金に一定の基準が設けられています。
この基準は地域によって異なります。
 
東京都によりますと例えば東京の中心部などでは2人世帯の場合、月収19万4000円、預貯金78万円以下で、毎月6万4000円を上限に支給されます。
単身世帯の場合、月収13万7700円、預貯金50万4000円以下となっていて、毎月5万3700円を上限に支給されます。
 
申請には運転免許証などの本人確認の書類や、失業中であることを証明する書類、それに世帯収入や預貯金が確認できる資料などが必要です。
 
ただ、自治体によって書類や資料が異なるケースもあるため、都道府県など全国およそ1300か所に設置されている「自立相談支援機関」などに事前に確認する必要があります。
最寄りの「自立相談支援機関」は、厚生労働省や都道府県のホームページで確認できます。